予納金

民事再生法

予納金とは

民事再生法の申し立てをする際には、裁判所に、予納金を納めなくてはなりません。

予納金を納めないと、申し立てができないので、資金繰りがぎりぎりになってからではないタイミングで、申し立ての検討をする必要があります。

予納金の金額

負債総額に応じて段階的に決まっており、目安としては、以下の通りです。

負債総額予納金
5,000万円未満200万円
5,000万円から1億円未満300万円
1億円から5億円未満400万円
5億円から10億円未満500万円