再生原因とは
民事再生法を適用するための、手続き開始の要件を再生原因といい、民事再生法21条2項に定められています。
これには、@債務超過および支払不能の恐れ、A事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、という2種類があります。
実際に、経営破綻してからではなく、その前に手続きを開始することで、再生を図ることとなります。このため、再生原因は、破産原因よりも緩やかな要件となっているのが特徴です。
民事再生法を適用するための、手続き開始の要件を再生原因といい、民事再生法21条2項に定められています。
これには、@債務超過および支払不能の恐れ、A事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、という2種類があります。
実際に、経営破綻してからではなく、その前に手続きを開始することで、再生を図ることとなります。このため、再生原因は、破産原因よりも緩やかな要件となっているのが特徴です。