民事再生法とは

民事再生法

民事再生法とは

民事再生法とは、債権者の多数の同意を得て、事業を再生していくための法律です。2000年に施行されて以来、使い勝手がよいことから、企業再生手続きの中心的なものとなっています。

会社の経営が窮地に陥ったときの法的な手続きとしては、清算型と再建型の2種類がありますが、民事再生法は、再建型です。一方の清算型は、財産を処分して会社を消滅させるもので破産法などが該当します。

章立て

民事再生法は15章266条からなり、その章立ては次の通りです。

第一章 総則

第二章 再生手続の開始

第三章 再生手続の機関

第四章 再生債権

第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権

第六章 再生債務者の財産の調査及び確保

第七章 再生計画

第八章 再生計画認可後の手続

第九章 再生手続の廃止

第十章 住宅資金貸付債権に関する特則

第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則

第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則

第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則

第十四章 再生手続と破産手続との間の移行

第十五章 罰則