民事再生法とは、債権者の多数の同意を得て、事業を再生していくための法律です。2000年に施行されて以来、使い勝手がよいことから、企業再生手続きの中心的なものとなっています。
会社の経営が窮地に陥ったときの法的な手続きとしては、清算型と再建型の2種類がありますが、民事再生法は、再建型です。一方の清算型は、財産を処分して会社を消滅させるもので破産法などが該当します。
民事再生法は15章266条からなり、その章立ては次の通りです。
第一章 総則
第二章 再生手続の開始
第三章 再生手続の機関
第四章 再生債権
第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
第七章 再生計画
第八章 再生計画認可後の手続
第九章 再生手続の廃止
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第十四章 再生手続と破産手続との間の移行
第十五章 罰則
4/30 ニイウスコーが民事再生法申請
6/24 スルガコーポレーションが民事再生法申請
7/5 真柄建設が民事再生法申請
7/18 ゼファーが民事再生手続き
7/18 キョーエイ産業が民事再生手続きを申請
7/24 三平建設、民事再生法適用申請
8/13 アーバンコーポレイション、再生法申請
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