会社が窮地に陥り、リストラなどでは再建が難しい場合、法的手続きを通じた再建の可能性を探ることになると思われますが、すべての会社が民事再生法により再生できるわけではありません。
多くの視点から個別に判断されることとなりますが、実務上、特に重要な3ポイントは次の通りです。
民事再生法では、基本的には、再生手続きによって、その会社が再生することができるのか、また、再生するのが望ましいのか、という判断がなされることになります。
つまり、債務カットをすれば、息を吹き返すと見込まれること。そのためには、営業利益が出ていることが必要となります。営業利益が出ているものの借入金の元利金返済により、資金収支が圧迫されている。しかし、債務カットできれば、収支が改善される。そのような会社が対象です。
売上の低迷により営業赤字が続いているような場合、債務カットをしても一時しのぎにしかなりません。このような企業は、残念ながら、対象とはなりません。
また、破産手続きの場合とも比較されます。民事再生法では、債務がカットされ、返済スケジュールを先延ばしにすることができますが、その場合の配当率は、破産により今すぐにすべての資産を売却して債務を返済した場合の配当率より高いかどうか、とうことです。
したがって、時価評価した場合のバランスシートを作成し、破産の場合の配当率を試算するとともに、それより配当率が高くなるような再生計画を策定する必要が出てくるのです。
再生計画については、公認会計士などの専門家とともに立案するのが一般的です。
民事再生の債務カットは、金融機関からの借入金のみならず、仕入先からの仕入債務も対象となります。
つまり、仕入先などからの協力も得つつ、再生を目指すことになります。民事再生法の申請により、仕入先からの調達ができなくなる場合は、ビジネスの継続が困難となってしまいますので、仕入先からの協力が得られるかどうかは重要なポイントです。
また、社員、売上先といった関係者の理解、協力体制を構築していくことも必要となります。
民事再生手続きを申請した場合、通常、信用取引はできなくなり、仕入先からは、現金での支払が求められます。
また、裁判所への予納金や、弁護士・会計士費用も必要となります。このような当面の支払をもちこたえられないと手続きを進めることはできません。
したがって、資金収支がぎりぎりになってから、民事再生法の適用を検討するのではなく、少しでも余裕のあるときから、検討だけはしておくことが望ましいことになります。
私ども民事再生法協議会は、中堅中小企業が民事再生法による手続きを円滑に行うサポートをする専門家チームです。
弁護士や公認会計士などのうち、特に企業法務やM&Aなどに強みを持つ専門家がメンバーです。
もし、民事再生法の適用を御検討されるようでしたら、お気軽にご相談下さい。初回の無料相談時から、経験豊富な弁護士が、直接ご相談にのります。秘密は厳守いたしますのでご安心下さい。
民事再生法に関することであれば、どのようなことでも相談に乗っております。たとえば、次のようなことがあります。
自力再建すべきか、それとも、民事再生法を活用するのがよいか?
決断のタイミングは?
民事再生法を適用することで再生できるかどうか?
社長の個人保証はどうなるのか?
社長の個人資産はどうなるのか?
民事再生法とはどのような法律なのか?
破産法など、他の倒産法との違いはどのようなものか?
再生手続きはどのようなもので、どれぐらいの期間がかかるのか?
再生手続きのために必要な費用は?
社内での情報管理はどのようにするのが適切か?
金融機関への対応方法はどうすべきか?
民事再生法の申請までに行っておくべきことは何か?
民事再生法の申請までに行ってはならなことは何か?
なお、当協議会では、多くの企業の再生手続きに貢献したいと考えておりますが、次のような方からのご相談はお断りしております
個人(民事再生法は個人にも適用されますが、当会では、法人のみを対象としております)
反社会的企業
外国法人
追伸1 民事再生法により企業再生できる会社として上述したものは、一般論にすぎません。御社にあてはめるとどうなるのか、判断しかねる場合もあるかもしれません。御社の場合はどうなるか、まずは無料相談で、一緒に検討できればと考えております。
追伸2 無料相談では、民事再生法の申請を前提としていている必要はありません。自力再建か民事再生法か、といった判断をするためのご相談も承っております。
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