民事再生法とは、債権者の多数の同意を得て、事業を再生していくための法律です。2000年に施行されて以来、使い勝手がよいことから、企業再生手続きの中心的なものとなっています。
会社の経営が窮地に陥ったときの法的な手続きとしては、清算型と再建型の2種類がありますが、民事再生法は、再建型です。一方の清算型は、財産を処分して会社を消滅させるもので破産法などが該当します。
会社が窮地に陥り、リストラなどでは再建が難しい場合、法的手続きを通じた再建の可能性を探ることになると思われますが、すべての会社が民事再生法により再生できるわけではありません。
多くの視点から個別に判断されることとなりますが、実務上、特に重要な3ポイントは次の通りです。
営業利益が出ているが、借入金の利息や元金の返済がキャッシュ・フローを圧迫している場合など、債務のカットにより再生が見込めることが必要となります。
民事再生手続では、民事再生計画を作成し、裁判所に提出します。
民事再生による再生に、取引先が協力的であることが必要です。特に、売掛金がカットされることとなる仕入業者からの協力が得られるかどうかが鍵となります。
民事再生手続きを申請した場合、通常、信用取引はできなくなり、現金での支払が求められます。
また、裁判所への予納金や、弁護士・会計士費用も必要となります。このような当面の支払をもちこたえられないと再生することができません。
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